超疑わしき者は罰せよ!

 「疑わしきは罰せず」が、司法の大原則である。
 この標題を見て、「驚いた人」が大部分であろう。そこで、もう少し読んで頂きたい。

 逆に何故、「疑わしきは罰せず」なのか?
 それは 「推定無罪の原則」により、万が一にも「冤罪はあってはならない」 という正義感から出たものと思われる。
 「推定無罪の原則」は、「推定だけで犯人と断定してはならない」であり、当然のことであるが、「原則を超エスカレートとさせてはならない」と「新ゲーム理論」は主張しているのである。
 アホな人間ほど、原則論に固執する(バカの一つ覚え)。原則論にも、限界がある。すなわち「過ぎたるは、及ばざるがごとし」でる。
 「新ゲーム理論」は、「一つの理念」に対しても、その「プラス・マイナス」を検討する。
 「疑わしきはは罰せず」の原則論について、その「プラス・マイナス」を検討した議論が、これまであったのだろうか? 
 「疑わしきは罰せず」の原則により、極めて疑わしくても「決定的証拠が証明されなければ無罪」になる(これは間違いだ! )。
 
 そのため「疑わしきは罰せず」を前提にした「計画的殺人事件」に「どう対処すべきか」という問題が未解決である。そんな問題を全く考慮しないのが、この「疑わしきは罰せずの最大の問題点」である。
 「疑わしきは罰せず」という大原則により、「殺された人」「真犯人が無罪になった事例」は、数えることは出来ないけれど、「かなりの数になる」と思われる。

 新聞記者の質問で、「決め手は、なんですか?」という質問がある。「一つの決め手」だけで、「絶対犯人になる決め手」まず存在しない方が多いと思われる。司法など、ここまで優秀な人が揃っていたにも拘らず、随分無駄なことで歳月を浪費してきた。

 ここでは特に、「殺人・放火・落書き」に限定し、
「超疑わしき者は罰せよ!」 と主張したい。

 これは、多くの市民の賛同を得られると思う。

 「殺人・放火・落書き」共に、「疑わしき行動」「疑われるような行動」を
                     「絶対してはならない」のである。
 
 「疑わしきは罰せよ!」ならば、例えば「ライターと点火材を持ち」、住宅街の暗い所で身を潜めるだけで「何らかの有罪」である。
 すなわちこれは「放火疑惑罪」により、名前を公表しない何年間の「保護観察処分」位が適当だろう(以前に犯罪歴がなく、「軽い疑わしい行動」ならばこの程度で良いだろ))。

 再び、「放火容疑」があった場合、名前を公表すべきであろう(落書きも同様)。
 これにより国民全体で「疑われるような行動は、してはいけない」すなわち「李下の冠」という自覚が生まれれば、それが一番望ましい。

 「冤罪が増える心配」など全くない。
 逆に あなたが、複数の「超疑われるような行動」をしない限り
        絶対、冤罪になりませんよ
 

 これで「計画的に殺される人」「放火による火事」「落書き」が少なくなる事が、絶対確実である(これは統計で、すぐはっきりするであろう)。
 
  現在有罪と判決が出たにもかかわらず、多くの「再審」が発生している。
 それらはすべて「疑われるような行動・してはいけない行動」が、含まれているか、否かを「最大の論点」にすべきである。

 「疑われるような行動・してはいけない行動」が複数含まれておれば、それはすべて「自己責任」である。

状 況 証 拠の積重ね

 「状況証拠の積重ね」、これこそが、「最大の証拠」である。
 「計画的殺人犯」は、「物的証拠(決定的証拠)」を残さないために最大の努力を傾注する。
  しかし、どうしても隠せないのが、「状況証拠」である。
 「状況証拠」は、本人よっても消せないし、他人によって作るのも容易でない。
 「状況証拠」には、「疑われる行動」「してはならない行動」が含まれる。
 「状況証拠の積み重ね」など、通常の生活をしている者に、生じる道理がない。
 「状況証拠の積み重ね だけが決定でない。次に 「犯罪統計学」が必要になる。
 「統計学」は、 実務的総合的最高の学問」である。
 新たに出来た「犯罪統計学」により、容疑者を仮に「犯人と断定」した場合、その「断定」がどの程度の確率で「疑わしいのか?」推論できる(細部略)。

 必ず「超疑わしき行動」が複数あることと、そして「状況証拠の積み重ね」 により「犯罪統計学による確率論」から「犯人である確率」が、99.99%以上の者」を「犯人としての断定基準」としたい。この断定が、誤りあることは、万に一つもあり得ない(例えば、状況証拠がすべて揃っている「ロス疑惑の三浦和義」などがその典型的な例である。細部略)。

 

結 論

状況証拠」そして「疑われるれるような行動」「してはならない行動が複数」があり、「犯罪統計学」上、犯人としての確率が、「99.99%以上の者を犯人」として罰せよ。 
人は、「超疑われるような行動」は、絶対してはならないのである。以下、自己責任を自覚せよ。 照明が

  この決定が「誤り」であることは、万に一つもあり得ない。(殺人・放火・落書き)件数を大幅に減少出来る。「罪なくして、殺される人」を数多く救える。

 なお死刑判決後、その「死刑執行」は現在のように法務大臣でなく、「最高裁判所長官の命令書」で執行することも提案する。
 ただし「韓国の金賢姫」の例のように、高度の政治性が求められる者は、内閣総理大臣の管轄下に置くことが出来る。  

 「死体遺棄をした者」は、「その死体遺棄者」を

まず「殺人犯」と断定して取り扱うべきである(殺人者であることを探求する必要性などない)。

 
 「死体遺棄」など「絶対してはならない行為」である。
 その「死体遺棄者」が「自分は、殺人者でない」と主張するするならば、今度は、本人または弁護士が「殺人犯でないこと」を証明しなければならない。そして「なぜ、死体を遺棄したのか」を説明する義務が生じる。黙秘権を実行し続けば(殺人者でないことを証明できなければ)、勿論殺人犯として罪を負う。

  すべての主義・主張に、「プラス・マイナス」が存在する。
  「超疑わしき者は罰する」と「犯罪統計学」の二つを「司法の大原則」とした場合、その「プラス・マイナス」は、如何であろうか?

 その「プラス・マイナス」を公正に評価すれば、

     マイナス <<< プラス

 と「新ゲーム理論研究家 井沢開理」は、判断する。 

 現在統計学に興味を持っておられる方、「犯罪統計学」について研究されては如何でしょうか?
 そして新聞社を始め、マスコミ・評論家そして弁護士も、この「超疑わしき者は罰せよ」について研究されては如何でしょうか?

 それが、犯罪を防ぐこと、日本を良くすることに大いに役立つでしょう。
 「超疑わししき者は罰せよ」について、研究する人が多く出ることを望む。